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不動産登記法 第八条 (事務の停止)

平成十六年法律第百二十三号法律
(事務の停止)

第八条

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

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