条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記法 第十七条 (代理権の不消滅)

平成十六年法律第百二十三号法律
(代理権の不消滅)

第十七条

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。

  1. 本人の死亡
  2. 本人である法人の合併による消滅
  3. 本人である受託者の信託に関する任務の終了
  4. 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記法第十七条(代理権の不消滅)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十六条(当事者の申請又は嘱託による登記) 不動産登記法 目次 第十八条(申請の方法) →