(代理権の不消滅) 第十七条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。一本人の死亡二本人である法人の合併による消滅三本人である受託者の信託に関する任務の終了四法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗