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不動産登記法 第百六十三条 (両罰規定)

平成十六年法律第百二十三号法律
(両罰規定)

第百六十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百六十条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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