条文くん法令検索 AIに質問する

判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第十九条 (調整規定)

平成十六年法律第百二十一号法律
(調整規定)

第十九条

この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第十九条(調整規定)について教えてください」と聞く
← 第十五条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置) 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 目次 第二十条(その他の経過措置の政令への委任) →