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判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第十五条 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

平成十六年法律第百二十一号法律
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

第十五条

前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。

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