条文くん法令検索 AIに質問する

知的財産高等裁判所設置法 第四条 (知的財産高等裁判所の司法行政事務)

平成十六年法律第百十九号法律
(知的財産高等裁判所の司法行政事務)

第四条

知的財産高等裁判所が知的財産高等裁判所における裁判事務の分配その他の司法行政事務を行うのは、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議によるものとし、知的財産高等裁判所長が、これを総括する。

2前項の会議は、知的財産高等裁判所に勤務する全員の裁判官でこれを組織し、知的財産高等裁判所長が、その議長となる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「知的財産高等裁判所設置法第四条(知的財産高等裁判所の司法行政事務)について教えてください」と聞く
← 第三条(知的財産高等裁判所に勤務する裁判官等) 知的財産高等裁判所設置法 目次 第五条(知的財産高等裁判所事務局) →