条文くん法令検索 AIに質問する

知的財産高等裁判所設置法 第三条 (知的財産高等裁判所に勤務する裁判官等)

平成十六年法律第百十九号法律
(知的財産高等裁判所に勤務する裁判官等)

第三条

最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官を定める。

2最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官のうち一人に知的財産高等裁判所長を命ずる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「知的財産高等裁判所設置法第三条(知的財産高等裁判所に勤務する裁判官等)について教えてください」と聞く
← 第二条(知的財産高等裁判所の設置) 知的財産高等裁判所設置法 目次 第四条(知的財産高等裁判所の司法行政事務) →