条文くん法令検索 AIに質問する

景観法 第十三条 (計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)

平成十六年法律第百十号法律
(計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)

第十三条

景観行政団体は、前条の規定により計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をしようとする場合において、その策定又は変更が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容の一部を実現することとなるものであるときは、第九条第二項の規定により当該景観計画の案について意見を聴く都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に対し、当該計画提案に係る景観計画の素案を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法第十三条(計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(計画提案に対する景観行政団体の判断等) 景観法 目次 第十四条(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置) →