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景観法 第十二条 (計画提案に対する景観行政団体の判断等)

平成十六年法律第百十号法律
(計画提案に対する景観行政団体の判断等)

第十二条

景観行政団体は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該景観計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

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