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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第五条 (事務所)
平成十六年法律第百号
法律
(事務所)
第五条
機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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