条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第五条 (事務所)

平成十六年法律第百号法律
(事務所)

第五条

機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第五条(事務所)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条の二(中期目標管理法人) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 目次 第六条(資本金) →