条文くん法令検索 AIに質問する

総合法律支援法 第五十五条

平成十六年法律第七十四号法律

第五十五条

第十八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合法律支援法第五十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条 総合法律支援法 目次 第百二十五条(政令への委任) →