(日本司法支援センター評価委員会の意見の申出)
第二十八条の二
法務大臣は、準用通則法第五十条の二第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬及び退職手当(次項において「報酬等」という。)の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。
2評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、法務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
法務大臣は、準用通則法第五十条の二第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬及び退職手当(次項において「報酬等」という。)の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。
2評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、法務大臣に対し、意見を申し出ることができる。