(作成等に係る署名等に代わる措置)
第十四条
情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により行う作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付すること又は暗証番号及び識別番号を入力して行う方法その他の当該情報について署名等をすべきこととされている者の氏名又は名称を証明することができる方法により行うこととする。
情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により行う作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付すること又は暗証番号及び識別番号を入力して行う方法その他の当該情報について署名等をすべきこととされている者の氏名又は名称を証明することができる方法により行うこととする。