条文くん法令検索 AIに質問する

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 第二条 (建物錠等の製造又は輸入を業とする者に対する援助の措置)

平成十五年国家公安委員会規則第十二号規則
(建物錠等の製造又は輸入を業とする者に対する援助の措置)

第二条

国家公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

  1. 申出をした者が製造し、又は輸入する建物錠、建物の出入口若しくは窓の戸又はこれらの部品(以下「建物錠等」という。)に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。
  2. 建物に侵入して行われる犯罪に関する統計に基づく特定侵入行為の発生状況の分析の結果を教示すること。
  3. その他申出をした者がその製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるために適当と認める援助を行うこと。

2国家公安委員会は、前項の援助の措置を採ったときは、当該援助を受けた者に対し、その者が当該援助に基づいて講じた措置に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

3国家公安委員会は、第一項第一号に掲げる援助の措置を採ったときは、当該援助を受けた者に対し、前項に規定するもののほか、同号に規定する情報の管理の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第二条(建物錠等の製造又は輸入を業とする者に対する援助の措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(援助の申出) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 目次 第三条(錠取扱業者の団体への援助) →