(援助の申出)
第一条
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項の申出(以下「申出」という。)は、別記様式第一号の援助申出書を提出してしなければならない。
2前項の援助申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申出をする者が個人である場合には、住民票の写し
- 二申出をする者が法人である場合には、登記事項証明書
- 三現に行っている事業の概要を説明した書類
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項の申出(以下「申出」という。)は、別記様式第一号の援助申出書を提出してしなければならない。
2前項の援助申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。