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環境調査研修所組織規則 第六条 (教官の職務)
平成十五年環境省令第十七号
府省令
(教官の職務)
第六条
教官は、研修生に対する教授及び指導を行う。
2
教官は、前項の教授及び指導に必要な調査及び研究を行う。
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