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環境調査研修所組織規則 第五条 (教務課の所掌事務)

平成十五年環境省令第十七号府省令
(教務課の所掌事務)

第五条

教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「研修」という。)の計画の策定に関すること。
  2. 研修を受ける者(以下「研修生」という。)の決定に関すること。
  3. 研修(国立水俣病総合研究センターで行うものを除く。第五号において同じ。)に必要な資料の収集及び教材の作成に関すること。
  4. 研修生(国立水俣病総合研究センターの研修生を除く。)の入所及び退所に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関すること。

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