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環境調査研修所組織規則 第三条 (環境調査研修所に置く課等)
平成十五年環境省令第十七号
府省令
(環境調査研修所に置く課等)
第三条
環境調査研修所に、庶務課、教務課及び教官並びに国立水俣病総合研究センターを置く。
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