(所長及び次長) 第二条 環境調査研修所に、所長及び次長一人を置く。2所長は、環境省総合環境政策統括官をもって充てる。3所長は、環境調査研修所の事務を掌理する。4次長は、所長を助け、環境調査研修所の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗