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環境調査研修所組織規則 第二条 (所長及び次長)

平成十五年環境省令第十七号府省令
(所長及び次長)

第二条

環境調査研修所に、所長及び次長一人を置く。

2所長は、環境省総合環境政策統括官をもって充てる。

3所長は、環境調査研修所の事務を掌理する。

4次長は、所長を助け、環境調査研修所の事務を整理する。

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