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受託中小企業振興法施行規則 第八条 (権限の委任)

平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(権限の委任)

第八条

第八条第一項、第十条第一項から第三項まで及び第十四条第二項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、当該特定連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2第八条第一項、第十条第一項から第三項まで及び第十四条第二項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。この項において同じ。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 特定中小受託事業者が共同で作成した特定連携事業計画であって当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)
  2. 特定中小受託事業者が共同で作成した特定連携事業計画であって当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)
  3. 特定中小受託事業者が共同で作成した特定連携事業計画であって当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)
  4. 特定中小受託事業者が共同で作成した特定連携事業計画であって当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
  5. 特定中小受託事業者が共同で作成した特定連携事業計画であって当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長

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