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独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令 第二十五条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十五年国土交通省令第百六号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第二十五条

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産とは、土地及び建物並びに国土交通大臣が指定するその他の財産とする。

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