(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第二十五条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産とは、土地及び建物並びに国土交通大臣が指定するその他の財産とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗