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独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令
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独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令 第二十四条 (資本金の減少の報告)
平成十五年国土交通省令第百六号
府省令
(資本金の減少の報告)
第二十四条
機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
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