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独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令 第二十一条 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

平成十五年国土交通省令第百六号府省令
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

第二十一条

機構は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画に定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

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