(独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第九条 不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号並びに船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号の規定については、独立行政法人水資源機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗