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独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令
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独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令 第一条 (施行期日)
平成十五年国土交通省令第百五号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
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「独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令 目次
第九条(独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令の一部改正に伴う経過措置) →