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独立行政法人国際観光振興機構に関する省令 第六条 (中期計画の記載事項)

平成十五年国土交通省令第百三号府省令
(中期計画の記載事項)

第六条

機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号及び第三号に掲げるものとする。

  1. 人事に関する計画
  2. 機構法第十条第一項に規定する積立金の使途
  3. その他当該中期目標を達成するために必要な事項

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