(中期計画の記載事項)
第六条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号及び第三号に掲げるものとする。
- 一人事に関する計画
- 二機構法第十条第一項に規定する積立金の使途
- 三その他当該中期目標を達成するために必要な事項
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号及び第三号に掲げるものとする。