条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国際観光振興機構に関する省令 第十四条 (事業報告書の作成)

平成十五年国土交通省令第百三号府省令
(事業報告書の作成)

第十四条

機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構の目的及び業務内容
  2. 国の政策における機構の位置付け及び役割
  3. 中期目標の概要
  4. 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
  5. 中期計画及び年度計画の概要
  6. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
  7. 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
  8. 業績の適正な評価に資する情報
  9. 業務の成果及び当該業務に要した資源
  10. 予算及び決算の概要
  11. 十一
    財務諸表の要約
  12. 十二
    財政状態及び運営状況の理事長による説明
  13. 十三
    内部統制の運用状況
  14. 十四
    機構に関する基礎的な情報

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第十四条(事業報告書の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(財務諸表) 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令 目次 第十五条(財務諸表の閲覧期間) →