(処分通知等を受ける旨の表示の方式) 第九条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。一第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力二第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力並びに生体認証符号等の使用三電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗