条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第九条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

平成十五年国土交通省令第二十五号府省令
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第九条

第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

  1. 第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
  2. 第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力並びに生体認証符号等の使用
  3. 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第九条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(電子情報処理組織による処分通知等) 国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 目次 第十条(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) →