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国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第六条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

平成十五年国土交通省令第二十五号府省令
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第六条

第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
  2. 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合

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