(申請等に係る電子情報処理組織)
第三条
法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国土交通大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国土交通大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。