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株式会社産業再生機構法施行規則 第九条 (特定関係者との間の取引)

平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(特定関係者との間の取引)

第九条

法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令・財務省令・経済産業省令で定める取引は、機構が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引をいう。

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