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株式会社産業再生機構法施行規則 第八条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第八条

機構は、法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、機構が法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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