(処分通知等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第九条
法第七条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
- 一処分通知等を受ける者について対面により本人確認を行う必要があると行政機関等が認める場合
- 二処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき交付すべきこととされている書面等であって原本を交付する必要があると行政機関等が認めるものを交付する場合
- 三処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき交付すべきこととされている有体物を交付する場合