条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第五条 (中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

平成十五年財務省・農林水産省令第四号府省令
(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

第五条

信用基金に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
  3. 積立金の処分に関する事項
  4. その他中期目標を達成するために必要な事項

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第五条(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)について教えてください」と聞く
← 第四条(中期計画の認可の申請) 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 目次 第六条(年度計画に定めるべき事項等) →