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独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十九条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成十五年農林水産省令第百七号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十九条

信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

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