(資本金の減少の報告) 第十八条 信用基金は、農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関して通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗