(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第十五条
信用基金は、通則法第四十四条第三項に規定する中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。