(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止) 第二条 次に掲げる省令は、廃止する。一農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(平成十二年農林水産省令第二十五号)二農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(昭和六十二年農林水産省令第二十八号) e-Gov法令検索で第二条を開く ↗