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独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令
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独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令 第一条 (施行期日)
平成十五年農林水産省令第百六号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
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「独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令 目次
第二条(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止) →