条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十五条 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)

平成十五年農林水産省令第九十四号府省令
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)

第十五条

研究機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、農業機械化促進業務に係る民間等出資に係る不要財産(同項に規定する民間等出資に係る不要財産をいう。以下同じ。)について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 民間等出資に係る不要財産の内容
  2. 不要財産であると認められる理由
  3. 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
  4. 当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合を含む。)
  5. 催告の内容
  6. 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
  7. 通則法第四十六条の三第三項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
  8. 前号の場合における譲渡の方法
  9. 第七号の場合における譲渡の予定時期
  10. その他必要な事項

2農林水産大臣は、前項の規定による申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の規定による認可をしたときは、次に掲げる事項を研究機構に通知するものとする。

  1. 通則法第四十六条の三第一項の規定により当該不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分
  2. 通則法第四十六条の三第三項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十五条(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(短期借入金の認可の申請) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十六条(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知) →