(短期借入金の認可の申請)
第十四条
研究機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項