(処分通知等に係る署名等に代わる措置) 第十一条 法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。一第九条第一項の規定により入力した事項に係る情報に電子署名を行うこと。二識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力すること。三前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗