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農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十一条 (処分通知等に係る署名等に代わる措置)

平成十五年農林水産省令第二十一号府省令
(処分通知等に係る署名等に代わる措置)

第十一条

第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

  1. 第九条第一項の規定により入力した事項に係る情報に電子署名を行うこと。
  2. 識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置

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