(処分通知等を受ける旨の表示の方式) 第十条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う通知とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗