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児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令 第一条 (趣旨)

平成十五年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(趣旨)

第一条

児童福祉法(以下「法」という。)第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものについては、この省令の定めるところによる。

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