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児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令
平成十五年文部科学省・厚生労働省令第三号
府省令
· 条文 2 件 ·
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児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(趣旨)
第二条
(法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業)