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独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条 (償却資産の指定等)

平成十五年厚生労働省令第百五十一号府省令
(償却資産の指定等)

第十一条

厚生労働大臣は、機構が業務のため保有する償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価については、損益計算上の費用には計上せず、当該資産の減価相当額を資本剰余金から減額して整理するものとする。

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