(償却資産の指定等)
第十一条
厚生労働大臣は、機構が業務のため保有する償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該償却資産を指定することができる。
2前項の指定を受けた資産の減価については、損益計算上の費用には計上せず、当該資産の減価相当額を資本剰余金から減額して整理するものとする。
厚生労働大臣は、機構が業務のため保有する償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該償却資産を指定することができる。
2前項の指定を受けた資産の減価については、損益計算上の費用には計上せず、当該資産の減価相当額を資本剰余金から減額して整理するものとする。