第三条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の特定事業省令(以下「旧特定事業省令」という。)第一条第一項の規定により旧特定事業省令別表第一の下欄に掲げる規定が適用されていない施設又は事業所は、施行日において次の各号に掲げる基準を満たしているものとみなす。
- 一第一条の規定による改正後の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第三条第三項、第二条の規定による改正後の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第三条第三項、第三条の規定による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準第十条第二項(同令第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準第十条第二項又は第六条の規定による改正後の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第三条第三項
- 二養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第五十七号)による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第十一条第二項
- 三特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第三十八号)による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第十一条第二項、第三十五条第二項、第四十六条、第五十五条第二項、第六十一条第二項又は第六十五条
- 四指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第三十三号)第一条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百二十四条第二項、第百四十条の四第二項、第百四十条の十六第一項若しくは第百七十七条第二項又は指定基準等改正省令第六条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第四条第二項、第四十一条第五項若しくは第五十三条
- 五指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百十二条第二項