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厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 第三条 (厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正等)

平成十五年厚生労働省令第百三十二号府省令
(厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正等)

第三条

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の特定事業省令(以下「旧特定事業省令」という。)第一条第一項の規定により旧特定事業省令別表第一の下欄に掲げる規定が適用されていない施設又は事業所は、施行日において次の各号に掲げる基準を満たしているものとみなす。

  1. 第一条の規定による改正後の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第三条第三項、第二条の規定による改正後の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第三条第三項、第三条の規定による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準第十条第二項(同令第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準第十条第二項又は第六条の規定による改正後の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第三条第三項
  2. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第五十七号)による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第十一条第二項
  3. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第三十八号)による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第十一条第二項、第三十五条第二項、第四十六条、第五十五条第二項、第六十一条第二項又は第六十五条
  4. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第三十三号)第一条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百二十四条第二項、第百四十条の四第二項、第百四十条の十六第一項若しくは第百七十七条第二項又は指定基準等改正省令第六条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第四条第二項、第四十一条第五項若しくは第五十三条
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百十二条第二項

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(厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)附則第三条の規定に基づき指定障害者デイサービス事業者(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第五十八号)第九十二条第一項に規定する指定障害者デイサービス事業者をいう。)が当該地域において児童デイサービス(障害者自立支援法第五条第七項に規定する児童デイサービスをいう。以下同じ。)が提供されていないこと等により児童デイサービスを受けることが困難な障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条第二項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対して障害者デイサービス(障害者自立支援法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスをいう。以下同じ。)を行う事業に係る構造改革特別区域計画(構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画をいう。以下同じ。)の認定を受けている地方公共団体については、第二十二条の規定による改正後の厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第四条の二に規定する特定事業に係る認定を受けたものとみなす。

2施行日において現に構造改革特別区域法附則第三条の規定に基づき指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)が当該地域において児童デイサービス又は障害者デイサービスが提供されていないこと等により児童デイサービス又は障害者デイサービスを受けることが困難な障害児又は知的障害者(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者をいい、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく保険給付を受けることができる者を除く。)に対して指定通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)を行う事業に係る構造改革特別区域計画の認定を受けている地方公共団体については、第二十二条の規定による改正後の厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第四条の三に規定する特定事業に係る認定を受けたものとみなす。

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