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厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 第二条 (経過措置)

平成十五年厚生労働省令第百三十二号府省令
(経過措置)

第二条

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第五条に規定された特例に関する措置の適用を受けている同令別表第二の上欄に掲げる事業所又は施設については、同条及び同表の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

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