(電磁的記録等)
第四十三条
身体障害者社会参加支援施設及びその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2身体障害者社会参加支援施設及びその職員は、同意その他これに類するもの(以下「同意等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該同意等の相手方の承諾を得て、当該同意等の相手方が入所者等である場合には当該入所者等に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。