(身体障害者福祉センターA型の設備の基準)
第十五条
身体障害者福祉センターA型には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
- 一相談室
- 二機能訓練回復室
- 三社会適応訓練室
- 四図書室
- 五書庫
- 六研修室
- 七会議室
- 八日常生活用具展示室
- 九体育館
- 十プール
- 十一更衣室
- 十二宿泊室
- 十三食堂
- 十四調理室
- 十五事務室
2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
- 一相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
- 二機能訓練回復室訓練に必要な機械器具等を備えること。
- 三社会適応訓練室訓練に必要な備品等を備えること。
- 四更衣室男子用と女子用を別に設けること。
- 五食堂
- イ食事の提供に支障がない広さを有すること。
- ロ必要な備品を備えること。
- イ
- 六調理室火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。