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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第十五条 (身体障害者福祉センターA型の設備の基準)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(身体障害者福祉センターA型の設備の基準)

第十五条

身体障害者福祉センターA型には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

  1. 相談室
  2. 機能訓練回復室
  3. 社会適応訓練室
  4. 図書室
  5. 書庫
  6. 研修室
  7. 会議室
  8. 日常生活用具展示室
  9. 体育館
  10. プール
  11. 十一
    更衣室
  12. 十二
    宿泊室
  13. 十三
    食堂
  14. 十四
    調理室
  15. 十五
    事務室

2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
  2. 機能訓練回復室訓練に必要な機械器具等を備えること。
  3. 社会適応訓練室訓練に必要な備品等を備えること。
  4. 更衣室男子用と女子用を別に設けること。
  5. 食堂
    1. 食事の提供に支障がない広さを有すること。
    2. 必要な備品を備えること。
  6. 調理室火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

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